製品安全誓約の対象に労働安全衛生法を追加 石綿製品や規格外保護具などのネット流通排除へ
厚生労働省と消費者庁は2026年9月10日、インターネット上の取引サイトにおける危険製品の流通を防止するための官民協力枠組み「製品安全誓約(日本国)」の対象に、厚生労働省が所管する労働安全衛生法の規制対象製品の一部を新たに追加したと共同で発表した。
今回、安全性を欠く製品として新たに対象に指定されたのは、石綿(アスベスト)を含有する製品(その疑いがあるものを含む)と、労働安全衛生法第42条に定められた「譲渡等制限機械等」のうち厚生労働省の試験などで構造規格を満たしていないことが確認された製品の2区分である。
譲渡等制限機械等として具体的に追加された品目には、作業現場などで使用される防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具、保護帽、墜落制止用器具、絶縁用保護具、絶縁用防具が含まれる。また、研削盤・研削といし及び研削といしの覆いや、内燃機関を内蔵し排気量が40立方センチメートル以上のチェーンソーといった機械器具類も指定された。
製品安全誓約(日本国)は、経済協力開発機構(OECD)による声明を踏まえ、リコール品や危険製品から消費者の生命・身体を保護する目的で2023年6月29日に策定された自主的な枠組みである。これまで消費者庁、総務省消防庁、経済産業省、国土交通省の4省庁と、オンラインマーケットプレイスの運営事業者が連携して運用してきた。
本誓約に署名しているモール運営事業者は、規約違反となる危険製品を検知した場合に自主的な出品削除を行うほか、規制当局からの要請を受けた際には原則として2営業日以内に出品を取り下げるなどの対応をとる。今回の追加により、健康被害を及ぼす恐れのある石綿含有品や、安全基準を満たさない作業用保護具などのネット流通への対策が強化される。
今回の発表に伴い、消費者庁はウェブサイト上で、労働安全衛生法に関連する手続きや対応基準をまとめた「製品安全誓約(日本国)~所管省庁担当者向け手引き~」を公表した。
