2026年度の最低賃金、全国平均1177円で確定 過去2番目の56円引き上げ、格差縮小12年連続
厚生労働省は3日、全都道府県の地方最低賃金審議会が答申した2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金改定額を取りまとめ、発表した。改定額の全国加重平均は時給1177円となり、前年度の1121円から56円(5.0%)引き上げられる。この引き上げ幅は、昭和53年度(1978年度)に目安制度が導入されて以降、過去最大だった前年度の66円に次ぐ過去2番目の大きさとなった。
国の中央最低賃金審議会が今年7月に提示した改定の目安額は55円だったが、各地域の審議結果を反映した全国加重平均はこれを1円上回る結果となった。各都道府県における引き上げ幅は54円から65円の範囲に収まり、佐賀県が目安に9円を上乗せする最大の65円の引き上げを答申した。地方部を中心に33府県が目安額に対して1円から9円を上乗せした一方、東京都や大阪府など14都府県は目安と同額の引き上げとなった。
改定後の都道府県別の最高額は東京都の1280円、最低額は宮崎県の1085円となった。両者の差額は前年度比で8円縮小して195円となった。また、最高額に対する最低額の比率は84.8%となり、前年度の83.4%から1.4ポイント上昇した。これにより、地域間における最低賃金の格差は12年連続で縮小した。
答申された改定額は、労働者や使用者からの異議申出の手続きなどを経た上で、各都道府県労働局長によって正式に決定される。新たな最低賃金は2026年10月1日から12月2日にかけて各地域で順次発効・適用される見通しで、全国で最も遅い発効日は沖縄県の12月2日となる。
