技術・開発

小規模建築物に対応した建築物バリアフリー基準を整備します

地方公共団体がより柔軟に条例による規模引き下げを行うことができるよう 、特に小規模となる500㎡未満の規模を設定した場合に、その規模に見合った建築物移動等円滑化基準(いわゆる建築物バリアフリー基準)に見直す「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。

1. 背景
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、特別特定建築物の政令で定める規模(2000㎡)以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を、政令で定める建築物バリアフリー基準に適合させなければならないとされています。加えて、同条第3項の規定により、地方公共団体は、条例で適合義務の対象規模を引き下げ、又は建築物バリアフリー基準に必要な事項を付加することができます。
現行の建築物バリアフリー基準は2000㎡以上の大規模の建築物を想定して定めているため、小規模の建築物に当てはめた場合に建築主等にとって過度に負担の生じるものとなる場合も考えられ、条例制定が進まない一因となっています。このため、地方公共団体がより柔軟に条例による規模引下げを行うことができるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成 18 年政令第 379 号)について、所要の改正を行います。

2. 概要
(1)条例対象小規模特別特定建築物についての建築物バリアフリー基準(新設)
法第14条第3項の規定により地方公共団体が条例で適合義務の対象となる建築の規模を500㎡未満で定めた場合における500㎡未満の特別特定建築物について、政令においては、
・道等から高齢者、障害者等が利用する居室までの経路のうち一以上を移動等円滑化経路とし、当該経路を構成する出入口、廊下、傾斜路、エレベーター、敷地内通路等をバリアフリー化すること
・移動等円滑化経路を構成する廊下等、傾斜路及び敷地内通路の幅を90㎝以上とすること
・バリアフリー化の措置が取られたエレベーター等にはその旨の標識を設けること
等を定めます。
※これら以外の基準については、地方公共団体が規模等を勘案して条例で設定することができます。

出典:国土交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000848.html)