生活と健康

今、大麻が危ない!

■ 大麻に含まれる有害成分、THC (テトラヒドロカンナビノール) は、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等をもたらします。

今、大麻が危ない!
    <薬物乱用防止読本 パート30>

大麻の乱用が拡大しています

■ 大麻事犯の検挙人員は、平成26年以降、3年連続で増加しており、乱用が拡大している状況です!

押収される大麻は、植物片や大麻樹脂以外にも、有害成分を濃縮した粘性の物質や、食品の形状をしたもの等、様々なものが出回っています。
一見すると大麻には見えない物質でも、大麻取締法で規制されている物質もありますので、怪しい薬物には絶対に手を出さないでください。

大麻は安全? 大麻について誤解していませんか?

   <薬物乱用防止読本 パート30>

大麻とは

大麻 とは、 大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、 及びその 製品 をいいます 。
ただし、 大麻 草の成熟した 茎、 及びその 茎から作られる 繊維 等 の 製品 (樹脂を除きます。) と、 大麻 草 の種子 及びその 製品 は 規制対象 から除かれます。

大麻取扱者について(第2条)
■ 大麻取扱者とは、『大麻栽培者』 及び 『大麻研究者』 のことをいいます。
■ 『大麻栽培者』 とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する人のことです。
■ 『大麻研究者』 とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する人のことをいいます。

禁止行為(第3条、第4条)

■ 大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止です。
我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。
なお、 研究のための使用は大麻研究者のみ可能です。
■ 大麻から製造された医薬品の施用は何人も禁止されています。
■ 研究であっても、医薬品の開発を目的としての人への臨床試験は認められていません。
※ ただし 、大麻の主成分である THC (テトラヒドロカンナビノール)を 含む、 化学 合成 したカンナビノイド (大麻成分の総称)は麻薬 及び向精神薬取締法上の 麻薬であるため、 研究は可能です 。
※ THC は大麻の葉や穂に含まれ 、幻覚作用、記憶への影響、学習能力低下等 を 生じさることがわかっています。
※ 最新の研究で、 THC が、 人体における神経回路の成長阻害作用 を有することが明らかとなっています。
■ 罰則(法第24条、24条の2)

出典:厚生労働省ホームページ (当該ページのURL

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