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ビジネス・金融

身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じた 銀行口座からの不正な出金に関する注意喚起等について

金融庁と関係機関が連携した注意喚起について

身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じて銀行口座から不正に出金される手口(以下「本手口」という。)に関して、金融庁及び警察庁を含む関係機関が連携して下記のとおり注意喚起を実施しております。

 警察庁からは、以下の事項について国民の皆様の御注意・御協力をお願いいたします。

  •  本手口による被害を確認された際には、銀行等の事業者のほか、
    警察(最寄りの警察署又は各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口)
    に御相談
    ください。
     また、過去に他の犯罪被害を受けているなど、被害口座に係る暗証番号等の情報が過去に漏えいしている可能性などに心当たりがある場合は、警察への相談の際にその旨を申し出てください。
  •  本手口に乗じて、「あなたも被害に遭っている。口座を停止する必要があるのでキャッシュカードを提出してください」などといった警察官を装う者からの電話が確認されていることから、そのような詐欺や本手口に乗じたその他の犯罪の被害に遭わないよう、御注意ください。

2 各種アカウント情報の管理等の徹底について

 電子メールを始めとする各種サービスに係るアカウント情報(ID・パスワード等)が犯罪等に悪用されることがないよう、以下の事項について御注意・御協力をお願いいたします。
 なお、警察官が電話等でパスワード(暗証番号等を含む。)を教えるように求めることはありません。

  •  他のサービス等で使用していない、かつ、推測されづらい十分な強度を有するパスワードを設定する
  •  2段階認証・2要素認証等の追加的な認証機能があれば、積極的に利用する
  •  パスワード等のアカウント情報は他人に知られないよう、厳重に管理する
  •  自身が利用するサービスを提供する事業者等からの連絡等により、自身のアカウント情報が流出等した疑いが生じた場合には、パスワード(暗証番号等を含む。)を変更してください。
     なお、そのような連絡等を装ったフィッシング等の被害に遭わないよう、正規の事業者からの連絡等であるか慎重に確認してください。

出典:警察庁ウェブサイト (http://www.npa.go.jp/cyber/policy/caution201014.html)

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